🚛🏠💰トレーラーハウスに固定資産税がかかる?実際どう判断されるの?リアルなポイントを解説!
2025/11/19
トレーラーハウスって「車両」でもあり「住まい」にもなる、ちょっと特別な存在ですよね✨
だからこそ気になるのが...
『固定資産税ってかかるの?かからないの?』
という問題💦
実はこの答え、めちゃくちゃシンプルなようで、めちゃくちゃ奥が深いんです😳
今回は、"実際にトレーラーハウスを置く時に気を付けるべきポイント"を中心に、リアル目線で解説していきます!
⚖️1."固定資産税がかかる・かからない"を分ける基準はコレ!
トレーラーハウスは、「建物とみなされるかどうか」がポイント。
自治体は、こんなところを見ています👇
🔸①地面に固定されているか(アンカー・基礎など)
→動かせない状態だと「建物扱い」になりやすい🏠
🔸②ライフラインが恒久的に接続されているか
・上下水
・電気
・ガス
これが"常設接続"になっていると、建物扱いになる可能性アップ⚡
🔸③実際の使い方
・住まい
・事務所
・店舗
・宿泊施設
これら"建築物として機能してるかどうか"も判断材料👀
🚛2.車両扱いになるポイント(=固定資産税がかからない側)
トレーラーハウスのメリットはここ!✨
以下に当てはまると車両扱い→固定資産税なしのケースが増えます👇
・ ちゃんと車検付きである
・ 必要なときに自走 or 牽引で移動できる状態
・ ライフラインは"ワンタッチ式"でいつでも外せる
・ アンカー固定なし(タイヤが生きている)
つまり、"動かせる状態"をキープ=固定資産税の対象外になる可能性が高いということです💡
🧮3.固定資産税がかかる場合のイメージ金額
「もし建物扱いになったらいくらぐらい?」
という目安も気になりますよね💸
例)評価額800万円のトレーラーハウス
800万円 × 1.4% = 約11万2,000円 / 年
※自治体によって評価額も税率も変わる可能性があります⚠️
🔍4.よくある誤解
トレーラーハウスについて多い誤解も紹介します👇
❌タイヤがついてればどんな置き方でも大丈夫
→タイヤがあっても"動かせない状態"だと建物扱いされることがある
❌車検が切れててもOK
→車検切れ=動かせない=建物扱いの判断材料に💦
❌ライフラインを外せればOK
→途中で外せても、普段"常設接続"だとNG判定されることも
📌5.じゃあ実際どうすればいいの?(実務的なポイント)
🟢車両扱いにしたい場合
・ 車検を切らさない!
・ 牽引可能な状態を維持
・ 配管・電気はワンタッチ式
・ アンカー固定をしない
・ 床下・基礎を作らない
🟠建物扱いでもいい場合
(店舗や宿泊施設など、動かす予定がないケース)
・ 固定資産税がかかる前提で費用を見積もる
・ 評価額を事前に相談しておく
・ 土地の用途区分もチェック
✨まとめ|トレーラーハウスの固定資産税は「設置方法」がすべて!
トレーラーハウスの固定資産税は、
✔動かせるか
✔接続が常設か
✔何に使っているか
この3つでほぼ決まります!
特に店舗・事務所として利用する場合は注意⚠️
自治体によって判断基準に差があるので、設置前に相談するのが一番安心です📞✨
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住所 : 大阪府守口市南寺方南通2丁目11-3
電話番号 : 06-6616-8522
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